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弁護団紹介


参加申込手続について

弁護団の活動経過




【平成24年4月12日】
<対オール・イン関係訴訟>
 平成24年4月11日午後1時30分から,東京地方裁判所631号法廷において,被告オール・インらに対する損害賠償請求訴訟の裁判が行われました。
 今回,裁判官の構成が替わり,弁論が更新されました。
 当弁護団からは,原告ら第11準備書面及び甲A第1乃至131号証を提出し,原告ら全員の出入金すべてについて主張及び立証を行いました。原告ら全員の出入金についての主張立証を行ったため膨大な量となりましたが,今回,そのすべての提出を終えました。
 また,甲第25及び26号証を提出するとともに,原告らの中からお一方を選び,その方の陳述書(甲第27号証)を提出し,原告らの主張について立証を行いました。特に陳述書は,オール・イン商法の勧誘態様やコンベンションの様子等,詳細なものとなっています(これらの正式な陳述・取り調べは次回以降になされます)。
 さらに,原告らのうちから代表者一人について,本人尋問を行うように申請(証拠調べの申出)を行いました。
 被告オール・インらからは,準備書面が提出され,原告らの主張に対する反論が行われました。
 また,被告北村昌夫らからも準備書面及び丁第1乃至7号証が提出され,原告らの主張に対する反論が行われました。
 今後は,被告らが,順次陳述書の作成を行い,完成した段階で提出されることになりました。
 なお,被告らの中で和解の希望がある者らとの間で,和解の協議を続行しています。


今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年5月30日午前10時30分
場 所:東京地方裁判所第631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成24年2月9日】
<対オール・イン関係訴訟>
 平成24年2月8日午後1時30分から,東京地方裁判所631号法廷において,被告オールインらに対する損害賠償請求訴訟の裁判が行われました。
 弁護団からは,被告森をはじめ被告らのうち人証が必要と考えられる者らについて,人証申請を行うとともに,同人らに対する詳細な尋問事項を提出しました。
 また,被告オールインら,被告岩アら,被告藤田らからは,準備書面が提出され,原告らの主張に対する反論が行われました。
 次回までに,弁護団は,原告側の人証申請を行うとともに追加の書証を提出する予定です。また,被告らのうち被告北村ら及び被告長瀬ら(被告ラインマップ関係者)から,次回までに原告の主張に対する反論が行われる予定です。
 なお,被告らの中で和解の希望がある者らとの間で,和解の協議を続行しております。


 この間,被告ら7名と和解が成立し,訴訟を取り下げています(守秘条項がついています)。
 和解金額は少額ですが,一人一人に少しずつでも責任を負わせていくことは大切なことですし,訴訟の進行を早めることにもなり,被告らにも早期に解決するメリットがあることから,今後も和解の打診があった被告らについては柔軟に対応していきたいと考えています。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年4月11日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成23年12月22日】
<対オール・イン関係訴訟>
 平成23年12月21日午後2時から,東京地方裁判所631号法廷において,オールインらに対する損害賠償請求訴訟の裁判が行われました。
 原告からは,今後の原告側の立証方針を示した「立証計画書」を提出しました。
 被告藤田らからは証拠説明書が提出され,被告岩崎らからは準備書面(4)が提出されました。
 次回までに,原告で追加の書証及び原告側の立証計画に沿った詳細な尋問事項書等を提出し,被告らで従前の原告の主張に対する反論をする予定です。
 なお,被告らの中で和解の希望がある者らとの間で,和解の協議を続行しております。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成24年2月8日午後1時30分
場 所:東京地方裁判所第631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成23年10月14日】
<対オール・イン関係訴訟>
 平成23年10月12日午後1時10分から,東京地方裁判所631号法廷において,オールインらに対する損害賠償請求訴訟の裁判がありました。
 当期日では,被告岩崎らからは,準備書面(2),(3)が提出され,原告の主張に対する反論が行われました。
 また,被告オールインらからは乙1号証乃至乙14号証が提出されました。
 これに対し弁護団は,第7乃至第10準備書面を提出し,これまでの被告らの反論に対し再反論を行うとともに,甲1号証乃至甲3号証のDVD,甲25,26号証を提出し立証を行いました。
 次回までに,原告側でさらに被告らの関与状況に関する立証を検討するとともに,被告らから今回の原告の主張に対する反論が行われる予定です(次回期日A)。
 また,被告らの中で和解の希望がある者らとの間で,和解期日が開かれることになりました(次回期日@)。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
【次回期日@】
日 時:平成23年11月7日午前11時15分
場 所:東京地方裁判所民事第24部裁判所書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。
【次回期日A】
日 時:平成23年12月21日午後2時00分
場 所:東京地方裁判所第631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成23年7月13日】
<対リブラ関係訴訟>
 6月29日午後3時30分から,東京地方裁判所民事43部書記官室において,リブラらに対する損害賠償請求訴訟の和解期日が行われ,さらに次回以降も引き続き協議が続けられることになりました。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年7月15日午後1時15分
場 所:東京地方裁判所民事第43部書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。裁判の内容は,期日後にご報告させていただきます。

<対オール・イン関係訴訟>
 平成23年7月6日午後1時10分から,東京地方裁判所631号法廷において,オールインらに対する損害賠償請求訴訟の裁判がありました。
 原告側で,証拠説明書6を提出しました。被告側からは,原告が主張した原告らの勧誘状況,被告らの関与態様及び関与時期に関する主張に対して認否及び反論が提出されました。
 次回までに,被告側で,原告に対する反論の補充を検討し,原告側で被告側の反論に対する再反論を検討する予定です。

日 時:平成23年10月12日午後1時10分
場 所:東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成23年4月13日】
<対リブラ関係訴訟>
 リブラについては4月11日午前10時から、東京地方裁判所民事43部書記官室において,リブラらに対する損害賠償請求訴訟の和解期日が行われました。
 被告らの一部が欠席したため,前回から和解協議にも進展がなく,再来週にあらためて期日が設けられることとなりました。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年4月27日午前10時40分
場 所:東京地方裁判所民事第43部書記官室
法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。裁判の内容は,期日後にご報告させていただきます。

<対オール・イン関係訴訟>
 平成23年4月13日午後1時10分から,東京地方裁判所631号法廷において,オールインらに対する損害賠償請求訴訟の裁判がありました。
 原告側で,被告らの関与態様及び関与時期に関する主張及び証拠を内容とする第6準備書面,証拠甲18号証から24号証及び証拠説明書を提出しました。
 次回までに,被告側で,原告が主張した原告らの勧誘状況,被告らの関与態様及び関与時期に関する主張に対して認否及び反論を行う予定です。

日 時:平成23年7月6日午後1時10分
場 所:東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。 


【平成23年2月4日】
<対リブラ関係訴訟>
 平成23年1月21日午前10時30分から,東京地方裁判所526号法廷において,リブラらに対する損害賠償請求訴訟の弁論期日が行われました。
 原告側からは,被告リブラら準備書面(2)に対する反論を内容とする第5準備書面,証拠説明書A4及び証拠甲A第15,16号証を提出しました。
 被告長瀬及び西原側からは,リブラ社,GTI社や被告ラインマップの関係などに関する準備書面が提出されました。
 次回までに,被告リブラ側で書証の成立に関する認否を行い,さらに被告らが和解について検討してくる予定です。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年3月7日午前10時45分
場 所:東京地方裁判所民事第43部書記官室
これまでの期日と異なり,法廷ではなく,裁判所書記官室で行われるため,事実上傍聴は困難です。裁判の内容は,期日後にご報告させていただきます。

<対オール・イン関係訴訟>
 平成23年2月2日午後1時10分から,東京地方裁判所631号法廷において,オールインらに対する損害賠償請求訴訟の裁判がありました。
 当期日の前に,被告藤田らから委任を受けている代理人弁護士から,その内の複数人から解任されたという連絡があり,また期日当日には,従前オールインらの代理人に就任していた藤勝弁護士が被告長瀬及び西原の委任を受けたということで出廷しました。
 当期日では,原告側から,被告らの利得状況などを内容とする第5準備書面を提出し,被告長瀬及び西原側からは,GTI社や被告ラインマップの関係に関する準備書面が提出されました。
 もっとも,上記のように弁護士の解任等の事情があったことから,書面の陳述等の手続は未了となっています。
 次回までに,原告側でさらに被告らの関与状況に関する主張及び証拠を補充し,主張・立証を完了させる予定です。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年4月13日午後1時10分
場 所:東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成22年12月1日】
<対リブラ関係訴訟>
 平成22年11月12日午前10時15分から,東京地方裁判所526号法廷において,リブラらに対する損害賠償請求訴訟の弁論期日が行われました。
 今回から,ラインマップの長瀬と西原の代理人として藤勝弁護士が就任しました。藤勝弁護士は,以前にオール・インの代理人をしていた弁護士です。
 原告側からは,原告らの陳述書及び本件訴訟に関係するオール・インの会計書類等を証拠として提出しました。
 被告リブラら側からは,リブラらの責任等に関する準備書面(2)と証拠説明書及び証拠が提出されました。
 次回までに,原告側ではリブラの準備書面(2)について検討し,各被告側で,リブラの認否及びGTIとラインマップの関係について明らかにし,更に和解について検討してくる予定です。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成23年1月21日午前10時30分
場 所:東京地方裁判所526号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は積極的に傍聴にいらしてください。

<対オール・イン関係訴訟>
 平成22年11月17日の対オール・インほかに対する損害賠償請求事件に向けて,原告側は,平成22年11月15日付で原告らが勧誘を受けた状況等を一覧表とした第4準備書面,並びに,同日付で,証拠説明書3及び証拠(甲13号証から17号証)を提出しました。書証は,オール・インの幹部構成員らに対する金銭の流出に関する帳簿及びこれを当弁護団において整理し直したものです。現在は,すでに入手しているより詳細な金銭移動に関する帳簿の精査とその整理・提出の準備等を行っています。相当の時間と労力を要する作業になりますが,当弁護団としては重要な作業であると認識しています。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成23年2月2日午後1時10分
場 所 :東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成22年9月22日】
<対オール・イン関係訴訟>
 9月15日午後1時10分から、東京地方裁判所631号法廷において、オール・イン事件についての期日が開かれました。
 弁護団は、重要な情報が新たに入手されたことから被告らの関与に関する一覧表は大幅に変更する可能性がでてきたので、改めて作成する時間が必要である旨述べました。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成22年11月17日午後1時10分
場所:東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


<対リブラ訴訟>
 9月17日午後1時40分から、東京地方裁判所526号法廷において、リブラらに対する損害賠償請求訴訟の期日が開かれました。
 原告側から,被告らの責任についての主張の補足と原告らの出入金時期と被告らの個人の役員等の就任時期に関する第4準備書面,及び証拠を提出しました。次回までに,原告側が原告全員の陳述書を提出して被告らの証人尋問を申請をし,被告側が和解の検討をすることとなりました。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日時 :平成22年11月12日午前10時15分
場所 :東京地方裁判所526号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は積極的に傍聴にいらしてください。


<GTI口座からの被害回復>
本件商法において被害者らが被害金を送金した先であるキプロスに所在するというG.T.IPOINT LTD(GTI)の口座について裁判所の調査嘱託等に対する東京三菱UFJ銀行渋谷支店からの回答などによりその内容が明らかになり、1億8000万円程度あることが判明したため、当弁護団はこれを被害救済に充てるためGTIに対する訴訟を提起し、同金員を回収しました。その経緯の概要は以下のとおりです。
@ 平成22年4月13日に東京地裁にGTIに対する寄託金返還等請求訴訟を提起
A 平成22年6月8日に請求全部認容判決
B 平成22年7月6日債権差押命令申立
C 平成22年7月16日債権差押命令発令
D 平成22年7月26日転付命令発令
E 平成22年9月7日三菱東京UFJ銀行から1億7920万6111円(実損害額の50.75%に相当する)着金確認
F 平成22年9月15日、うち約1億5000万円を被害者らの請求金額3億5310万4889円(本件第1次及び第2次訴訟とリブラ経由のGTI商法被害者)で案分して被害者らに送金。送金額は最大金額613万1582円、最小金額1万7230円、平均金額:104万6326円。送金者数はのべ143名。


【平成22年8月5日】
<対リブラ関係訴訟>
 7月29日午後3時から、東京地方裁判所526号法廷において、リブラらに対する
損害賠償請求訴訟が開かれました。
原告側から,被告らの主張に対する反論及び文書送付嘱託の結果明らかになった預金口座の出入金状況を踏まえた主張を内容とする第3準備書面及び証拠を提出しました。
次回までに,原告らの陳述書の提出,被告らの証人尋問の申請をすることとなりました。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年9月17日午後1時40分
場 所 :東京地方裁判所526号法廷


【平成22年7月20日】
 7月7日午後1時30分から,東京地方裁判所631号法廷において,オール・イン事件についての期日が開かれました。
 大部分の被告らから,オール・イン商法での立場等に関する主張書面が提出され,期日に提出しなかった被告らからは後日,書面が提出されました。
 次回までに,原告側が,被告らの主張等を受けて,各被告の関与について整理して主張する予定です。
 なお,ラインマップらの代理人は,ラインマップ関係者との連絡が取れなくなったものと思われ,辞任しました。
 既に,裁判外で和解が成立した被告もおり,被告らから和解の申し入れがあれば,随時検討していく予定です。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成22年9月15日午後1時10分
場所:東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。


【平成22年6月15日】
<対オール・イン関係訴訟>
 6月9日午後1時30分から、東京地方裁判所631号法廷において、オール・イン事件についての期日が開かれました。
 原告側は,GTI等の口座の入出金を概括的にまとめた結果を記載した準備書面3を提出し、取り寄せた口座履歴の記録は膨大であるため詳細な分析を踏まえた主張(または必要があれば再度の調査嘱託)を次回以降に行う旨述べました。また、原告側は、被告らに対して裁判外で和解の意思の確認等を行っていること、複数の被告らから接触があることを述べました。
 各被告からは5月17日までにオールイン商法での立場等に関する主張を行うこととされていましたが、今回の期日まで提出していない被告が多く、原告側はその点指摘して提出を促し、裁判所から各被告は6月末までに提出するよう指示がされました。
 またラインマップらの代理人は、ラインマップ関係者との連絡が取れなくなったため、辞任を検討していると述べました。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年7月7日午前10時30分
場 所 :東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。

<対リブラ関係訴訟>
 リブラについては6月11日午前10時から、東京地方裁判所526号法廷において、期日が開かれました。
 原告はオール・インに対する訴訟と同様、GTI等の口座の入出金を概括的にまとめた結果を記載した準備書面3を提出し、取り寄せた口座履歴の記録は膨大であるため詳細な分析を踏まえた主張(または必要があれば再度の調査嘱託)は追って行う旨述べました。また証拠関係については追ってパンフレットや送金表等の書証を提出すると述べました。
 ラインマップらの代理人は、対オール・イン関係訴訟での期日と同様、ラインマップ関係者との連絡が取れなくなったため、辞任を検討していると述べました。

今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年7月30日午後3時
場 所 :東京地方裁判所526号法廷


【平成22年4月12日】
 4月7日午後1時30分から、東京地方裁判所631号法廷において、オール・イン事件についての期日が開かれました。原告側は準備書面2(第1次訴訟)と訴状及び証拠(第2次訴訟)を提出していましたが,被告ら代理人が辞任して別の弁護士が直前に代理人になるなどの混乱があり,同書面が全被告らには送達されていなかったため,陳述及び第2次訴訟の第1回口頭弁論期日は次回に延期されることとなりました。被告側は,被告藤田が準備書面1,被告小川崇が準備書面2を提出して陳述しました。また,調査嘱託の結果について弁論に顕出されました。調査嘱託の結果によれば、GTIの口座からオール・インやラインマップの関連会社などに巨額の資金が流出していることが明らかであり、その状況を精査し、さらに調査を尽くす必要があると考えています。
 次回期日までに上記原告ら準備書面に対して被告らの反論がなされ、これを受けて原告らの主張をし、被告らのオール・インへの関与・勧誘等の時期や立場などについて,一覧表を作成する予定です。
 また、裁判所から被告らについて個別に和解をしていくことを検討することができるかどうかについて問われましたので、個別に和解を進めていくことは可能である旨答えました。被告らの代理人弁護士が辞任し、改めて就任した代理人が被告により異なることとなっていることなどから、幹部構成員らにおいても分裂が始まっているとの印象を受けています。当弁護団としては、被害金の早期回収のため、オール・イン商法への加功を認めて一部の賠償をした上で実体の解明に寄与しようとする被告らについては、随時和解の申出を検討していくこととする予定であり、あくまで関与を否定して賠償義務を免れようとする幹部構成員に対しては、徹底した責任追及を行っていく所存です。また、被告らの勧誘等状況について原告のみなさまに個別にお問い合わせをさせていただく予定ですので、その時にはご協力下さいますようお願いいたします。 
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年6月9日午後1時30分
場 所 :東京地方裁判所631号法廷
 原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
 リブラについては4月9日午前10時から、東京地方裁判所526号法廷において、期日が開かれました。送付嘱託の結果が届いていますので、GTI等の口座の履歴を分析して主張立証を進めていく予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年6月11日午前10時
場 所 :東京地方裁判所526号法廷
ご不明な点などございましたらお問い合わせ下さい。


【平成22年2月5日】
 平成22年2月5日午前10時から、東京地方裁判所526号法廷において、リブラらに対する損害賠償請求訴訟が開かれました。
 原告側及び被告ら側からそれぞれ提出されていた書面が陳述(法廷に顕出する手続)されました。
 裁判所は原告側のリブラ及びGTI名義の口座の履歴等を銀行に開示するよう求める送付嘱託を採用しました。リブラ及びGTI口座の履歴が明らかになることが期待され、実体解明に大きく近づくと期待しています。
 当弁護団では銀行から送付嘱託への回答がされた後分析を行い、更に主張を行う予定です。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年4月9日午前10時
場 所 :東京地方裁判所526号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は積極的に傍聴にいらしてください。


【平成22年2月4日】
 平成22年2月3日午後1時30分から、東京地方裁判所631号法廷において、オールインらに対する損害賠償請求訴訟(第1次訴訟)の第2回口頭弁論期日が開かれました。
 原告側は準備書面1を平成21年12月18日に提出して陳述(主張)し、被告側は被告オールインら、同ラインマップら、及び同小川がそれぞれ準備書面を提出して陳述しました。なお、オールインらの準備書面は期日当日に提出されました。
 被告らは今回も原告側の主張に対して具体的認否を行わず、原告側は早急に認否をするように再度求めました。被告側は原告側で個々の原告の具体的勧誘態様についての主張がなされた後で認否を行う旨述べましたが、原告側は本件は違法な商法へ加功した点が違法行為を基礎付けるのであり、個々の原告への勧誘態様について主張する必要はない旨反論しました。
 GTI名義の口座の履歴等を銀行に開示するよう求める調査嘱託についてはオールインらから必要がないなどとして反対する意見が出されましたが、本日の期日で関連性、必要性等が認められるとして調査嘱託が採用されました。ブラックボックスであったGTIの口座のみでなく、オールインの口座の履歴も明らかになることが期待され、実体解明に大きく近づくと期待しています。
 当弁護団では銀行から調査嘱託への回答がされた後これを踏まえて更に主張を行う予定ですが、銀行からの回答や分析に相当の期間が必要と見込まれるため、次回は今回被告側から出された準備書面に対して反論を行い、次々回に調査嘱託の回答を踏まえての主張を行う予定です。

 第2次訴訟については、同一裁判体が弁論を併合して審理することになり、手続としての第1回期日は第1次訴訟の第3回口頭弁論期日である下記の日時に指定されました。
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年4月7日午後1時30分
場 所 :東京地方裁判所631号法廷
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は積極的に傍聴にいらしてください。


【平成22年1月19日】
 弁護団の第2次提訴のお知らせ
当弁護団は、平成22年1月18日に、株式会社オール・イン及びその関係者らに対する損害賠償請求訴訟(第2次集団訴訟)を東京地方裁判所に提起しました。
事件番号:平成22年(ワ)第1601号
原   告:28名
請求金額:1億0483万0765円
なお、現在のところ、第3次集団訴訟の予定はありません

【平成21年12月2日】
 
リブラ及びその関係者に対して東京地方裁判所の次回期日
日 時:平成22年2月5日午前10時00分
場 所:東京地方裁判所第526号法廷


【平成21年12月1日】

 平成21年12月1日午前11時15分から、東京地方裁判所103号法廷において、オールイン外に対する損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論期日が実施されました。期日に先立って予め許可を受けた報道機関があったため2分間の映像撮影の時間が設けられ、その後に期日が開かれました。
 期日において、原告側は訴状を陳述(主張)し、被告らは、送達未了の一部の当事者(1名)を除き事前に答弁書を提出したものの欠席しました(最初の期日のみ答弁書を提出すれば欠席しても答弁書を主張したものとみなされます)。原告側は、裁判所に、被告らに対して、すべての認否を早急に行うよう指示することを求めるなどしました。 
今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時 :平成22年2月3日午後1時30分
場 所 :東京地方裁判所631号法廷


【平成21年11月13日】
 本年9月30日にリブラ及びその関係者に対して東京地方裁判所へ提起しました損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論期日が、
日 時:平成21年11月27日午後1時15分
場 所:東京地方裁判所第526号法廷
にて行われます(オールインに対する訴訟とは別に提起しているので別に審理されます。)。


【平成21年11月5日】
 本年9月30日に東京地方裁判所へ提起しました第1次集団訴訟の第1回口頭弁論期日が、
日 時:平成21年12月1日午前11時15分
場 所:東京地方裁判所第103号法廷
にて行われます。
 103号法廷は東京地裁で最も大きな法廷であり、集団訴訟など世間の耳目を集めている、多くの当事者や傍聴人が予想される場合に使われる特別の法廷です。本件訴訟は、被告数も多く、世間の関心も高いこと、多数の当事者の出頭も予想されること、傍聴人も相当数に上るであろうと予測されることから、第1回期日は同法廷で審理されることになったものと考えられます。
 多くの方に傍聴に来ていただくことで、裁判所にこの事件に対する被害者及び関係者の関心の高さを正しく認識してもらうきっかけにもなると思いますので、ご都合のつく方は、ぜひ傍聴にいらして下さい(傍聴席は多く設けられているとはいえ限りがありますので、必ず傍聴できるかどうかはわかりません。)。
 なお、傍聴を希望される方は、できれば事前に事務局(あおい法律事務所:03−3501−3600)までその旨お申し出ください(裁判所からあらかじめ出頭人数、傍聴人数の概算を聞かれることになるため)。